令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、地域生活支援員とサービス管理責任者の兼務は可能であるとともに、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者、地域生活支援員、他の事業所又は施設等の職務に従事することができる。

ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障がないかを判断する必要がある。

また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めることはできない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。

医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。 (今回の改定に伴 …

no image

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問2は以下のとおり訂正する。

問2 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入 れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問33は以下のとおり訂正する。

問33 医療連携体制加算(VII)(V)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。 答 職員(管理者、サービス管理責任者、世話人又は生活支 …

no image

令和2年度までの職場環境等要件における「職員の増員による業務負担の軽減」で要件を満たしていたが、令和3年度以降はどのように取り扱えばよいか。

「業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減」の工夫等に含まれるとみなして差し支えない。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年 …

no image

見える化要件について、令和3年度及び令和4年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度及び令和4年度においては福祉・介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

当該要件については、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しており、これに対応するための情報公表システムの改修を予定していることから …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP