歯科医師及び歯科衛生士は、協力歯科医療機関の職員であることが望ましいが、当該機関の職員に限るものではない。
経口維持加算(Ⅱ)は、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師、歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならないのか。
投稿日:2021年5月7日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
歯科医師及び歯科衛生士は、協力歯科医療機関の職員であることが望ましいが、当該機関の職員に限るものではない。
関連記事
スコア留意事項通知の記2の(4)のアについて、職員の半数以上参加している場合に2点となるが、職員の入退社により年度途中で職員数が変動する場合は、いつの時点の職員数で判断するのか。
研修計画作成段階の職員数で判断するが、その時点で退職することが明らかな職員がいる場合については、当該職員は職員数から除く。 なお、年度途中での採用等により職員が増えた場合であって、当該職員が研修を受け …
医療機関等と文書による契約を締結することとする。 「医療機関等」とは、例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で派遣される場合や医療保険又は …
精神障害等により外出が困難な状態にある就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはあるか。
従来よりお示ししているとおり(※1)、居宅訪問型児童発達支援については、外出することが著しく困難な障害児(18歳未満)に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供するものであり、精神障害や行 …
利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。また …
1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。
看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …