福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、事業所内でより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある障害福祉人材」は、「他の障害福祉人材」と比較し、「2倍以上」から「より高くする」ことに見直したものである。
これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話し合いの上、設定することとされたい。
なお、「月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額440万円以上」の者は、引き続き設定する必要があることに留意されたい。
~障害福祉事業者専用~
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算
投稿日:2021年3月29日 更新日:
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、事業所内でより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある障害福祉人材」は、「他の障害福祉人材」と比較し、「2倍以上」から「より高くする」ことに見直したものである。
これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話し合いの上、設定することとされたい。
なお、「月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額440万円以上」の者は、引き続き設定する必要があることに留意されたい。
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直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)