経過措置期間である令和3年度においては、令和3年3月31日時点(令和2年度末)において算定している加算区分を引き続き算定することを想定しているが、例えば、令和3年3月31日時点で福祉・介護職員処遇改善加算(V)を算定している事業所が、令和3年4月から福祉・介護職員処遇改善加算(IV)を取得するなど、今回の経過措置の対象としている加算区分間における変更は可能とする。
なお、令和3年3月31日時点において、福祉・介護職員処遇改善加算(III)以上を算定 している事業所や福祉・介護職員処遇改善加算を算定していない事業所については、令和3年度以降、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算は算定できないものとする。