令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算について、1年間の経過措置期間を設けているが、令和3年度に取得できる加算区分は、令和2年度に算定していた加算区分と同じものに限られるのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

経過措置期間である令和3年度においては、令和3年3月31日時点(令和2年度末)において算定している加算区分を引き続き算定することを想定しているが、例えば、令和3年3月31日時点で福祉・介護職員処遇改善加算(V)を算定している事業所が、令和3年4月から福祉・介護職員処遇改善加算(IV)を取得するなど、今回の経過措置の対象としている加算区分間における変更は可能とする。

なお、令和3年3月31日時点において、福祉・介護職員処遇改善加算(III)以上を算定 している事業所や福祉・介護職員処遇改善加算を算定していない事業所については、令和3年度以降、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算は算定できないものとする。


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
-, , ,

関連記事

no image

重度障害者等包括支援の対象者要件の緩和により、重度訪問介護の利用者について、8.5%加算(障害支援区分6該当者加算)から15%加算(重度障害者等包括支援対象者加算)に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要があるか。

支給決定の変更を行う必要があるが、利用者からの申請がなければ更新のタイミングで変更することで差し支えない。 なお、今回の報酬改定の内容については、事業所・利用者等への周知に努められたい。 【出典】厚生 …

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者の資格取得のための講習会への参加を支援しているが、当該利用者が資格試験の受験に至っていない場合も加点することは可能か。

本項目における免許、資格、検定等の取得に係る支援については、必ずしも資格試験の受験にまで至っている必要はない。 ただし、講習会へ参加していることの証明書類等に加え、例えば、資格取得までのスケジュール等 …

no image

在宅でのサービス利用の対象者について、身体障害等により公共交通機関の利用が困難である者以外でも、障害を問わずに希望する者であって、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とすることが可能ということか。
また支援効果はどのように評価するのか。

対象者については貴見のとおり。 在宅利用の支援効果については、就労移行支援においては、一般就労への移行に向けて、就労に必要な知識や能力の向上につながる在宅での訓練メニューがあること、就労継続支援におい …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のアについて、職員の半数以上参加している場合に2点となるが、職員の入退社により年度途中で職員数が変動する場合は、いつの時点の職員数で判断するのか。

研修計画作成段階の職員数で判断するが、その時点で退職することが明らかな職員がいる場合については、当該職員は職員数から除く。 なお、年度途中での採用等により職員が増えた場合であって、当該職員が研修を受け …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問37は以下のとおり訂正する。

問37 医療連携体制加算(VII)(V)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときが …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP