お見込みのとおりである。
本体施設の種別に関わらず短期入所としての加算率を適用することとなる。
~障害福祉事業者専用~
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算
投稿日:2021年3月29日 更新日:
関連記事
ケース会議は必ず加算を算定する事業所が主催する必要があるか。
地域の就労支援機関等が主催する合同のケース会議において、自事業所の利用者のケースを扱う場合には算定できないか。
当該利用者の個別支援計画の見直しやモニタリングに係るケース会議であれば、加算を算定する事業所が主催ではない場合も算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …
就労移行支援サービス費(I)の算定に係る就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出することになったが、具体的な計算例を示されたい。
計算式及び具体例は以下のとおり。 〔計算式〕 就労定着者の割合= (①前年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数 +②前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数) ÷(③ …
「居宅介護支援事業所等連携加算」における障害福祉サービスの利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定するのか。
厚生労働省令(第34条の54)において支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長 …
事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、同一事業所とみなし、 月額8万円の改善又は年収440万円 …