以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。
【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合
・(500単位×2人)÷ 3人 =333.3単位
→333単位/日(4月1日分)
・(500単位×1人)÷ 3人 =166.6単位
→166単位/日(4月20日分)
⇒333単位+166単位=499単位/月(4月分)
※(500単位×3人)÷3人=500単位/月とするのではない。
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡)問32 |