同告示は、従来より看護職員加配加算等の算定の対象となってきた「医療的ケア」について、障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬等の算定対象とする上で、改めてお示ししたものであるが、「医療行為」の範囲について新たな解釈をお示しするものではない。
従来より看護職員加配加算等の算定対象となってきた「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」(令和3年厚生労働省告示第89号)として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になったのか。
投稿日:2021年4月8日 更新日: