(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費)
問12
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されている追加されたが、特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。
答
届出提出月の前6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。
例えば、平成令和303年6月から特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定するためには、平成令和303年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である平成令和292年11月から平成令和303年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。