令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問47は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

問47
指定共同生活援助、及び外部サービス利用型指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。


各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。
(平26.4.9 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A VOL.3 問47・一部改正)
(平21.4.30 平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.3 問10- 3・一部改正)


【参考】厚生労働省
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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※「心理指導担当職員」に関する規定
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