令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

就業規則その他これに準ずるものとあるが、どういったものが認められるか。
各利用者の労働契約書に記載されているものは対象となるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

利用者の多様な働き方につながる各制度について、当該就労継続支援A型事業所の全ての利用者が希望した時に利用できるようにする必要があり、そのためには当該就労継続支援A型の全ての利用者に適用される就業規則に位置づける必要があり、各利用者の労働契約書にのみ記載されていることをもって評価することはできない。

なお、労働基準法による就業規則の作成義務の対象は従業員が常時10人以上の事業所であるため、これに該当しない事業所が、就業規則に準ずるものに記載している場合は評価の対象とする。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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<参考:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)>
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。
一〜三 (略)
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあってはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあっては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
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イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施

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