令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

就労継続支援B型におけるピアサポート実施加算のピアサポーターについては、「雇用形態は問わない」とされているが、月1回の出勤でも算定は可能か。
また、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについても同様の考えにより評価することが可能か。

投稿日:2022年2月10日 更新日:

ピアサポート実施加算の算定対象となるピアサポーターについては、ピアサポーターと当該ピアサポーターが勤務する事業所とが雇用関係にあれば、月1回の出勤でも構わない。ただし、加算を算定するためには、ピアサポーターを配置するだけでなく、ピアサポーターとしての支援が実施される必要があるので留意すること。

一方、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについては、「サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員のほか、利用者以外の者であって利用者とともに就労や生産活動に参加する者であること」が要件であり、利用者と同程度の出勤日数を想定しているため、月1回の出勤で評価することはできない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

電磁的方法による同意について、参考資料として「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」が挙げられているが、具体的にどのような点で参考になるのか。

文書の成立の真正を証明する手段等について記載されているので、参考にされたい。 【参考】法務省 押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省) 【出典】厚生労働省 令和3 …

no image

事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、相談援助を行う従業者に係る要件はあるのか。

相談援助を行う従業者に係る要件はないので、事業所において、当該相談援助を行うのに適した従業者に行わせることで、算定要件を満たすものとする。 なお、事業所内相談支援加算(II)については、同時に、複数の …

no image

看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人に対し1日につき算定可能な報酬区分の取扱いについて、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合はどのように請求すればよいか。

以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。 【例】 4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日 …

no image

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第 1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の記第二の1の(4)について、今般の報酬改定で括弧書きが追加されたが、例えば、イベント等における出店や、販促のためのチラシ配り・ポスティング等の生産活動は、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」として基本報酬を算定できるという理解でよいか。

貴見のとおり。 今般の改定において、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」については、事業所で行われた支援として基本報酬を算定することを改めて整 …

no image

「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なるのか。

「集中支援加算」の算定に係るサービス担当者会議については、臨時的な会議開催の必要性が生じた状況のもと、利用者に利用するサービスに対する意向等を確認し、かつ、支援の方向性や支援の内容を検討することを円滑 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP