令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

就労移行連携加算は、利用者が特定相談支援事業所を利用せず、セルフプランにより就労移行支援事業所に移行した場合でも算定することはできるか。

投稿日:2021年6月29日 更新日:

算定できない。

就労移行連携加算は、就労継続支援A型(又はB型)事業所の利用者が就労移行支援に移行するに当たり、就労継続支援A型(又はB型)事業所が移行先の就労移行支援事業所との連絡調整や、就労移行支援の利用に係るサービス等利用計画を作成する特定相談支援事業者に対する情報提供等、利用者が円滑に就労移行支援に移行するための支援を評価するものである。

このため、報酬告示において「指定特定相談支援事業者に対して(中略)情報を文書により提供した場合」との要件を設けており、一般的に特定相談支援事業所の関与がないいわゆるセルフプランの場合はこの要件を満たさないと考えられる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和3年6月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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今回、指定基準(改正後の平成24年厚生労働省令第15号及び第16号) で新たに感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症等対策のための委員会」という。)の開催等が義務づけられたが、医療型障害児入所施設等についても、院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要があるのか。

<参考:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)>
第一条の十一 病院等の管理者は、法第六条の十二の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない。
一〜三 (略)
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第三号の二にあってはエックス線装置又は第二十四条第一号から第八号の二までのいずれかに掲げるものを備えている病院又は診療所に、第四号にあっては特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
一 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施

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