令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問47は以下のとおり訂正する。

問47 指定共同生活援助、及び外部サービス利用型指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。 答 …

no image

「電磁的記録」とはそもそもどのようなものを指すのか。

「電磁的記録」とは、電子計算機(パソコン、スマートフォン、タブレット等)による情報処理の用に供されるものをいう。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VO …

no image

算定対象となる利用者について、「指定短期入所の利用開始時に指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、 当該相談支援専門員が作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者」とされているが、利用者本人又はその家族が作成するサービス等利用 計画(セルフプラン)において医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされている場合は、算定対象となるのか。

当該規定は、医療型短期入所事業所が当該事業所以外のサービス利用状況を把握し、利用者の日常生活を把握し、計画的な利用を促すために設けている。 そのため、セルフプランの場合は対象とならない。 【出典】厚生 …

no image

ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができるか。

できない。 福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソー …

no image

ケース会議は必ず加算を算定する事業所が主催する必要があるか。
地域の就労支援機関等が主催する合同のケース会議において、自事業所の利用者のケースを扱う場合には算定できないか。

当該利用者の個別支援計画の見直しやモニタリングに係るケース会議であれば、加算を算定する事業所が主催ではない場合も算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP