令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の夜間支援対象利用者の数については、どのように算定するのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の単価に係る夜間支援対象利用者の数については、対象となる住居に係る夜間支援等体制加算(I)の夜間支援対象利用者の数を合計した数とすること。

(例) 住居1~3の利用者を対象に夜間支援等体制加算(IV)による夜勤職員1名、住居④〜⑥の利用者を対象に夜間支援等体制加算(V)による夜勤職員1名を配置する場合

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用されるのか。

重度訪問介護についても、グループホームと同様に夜勤者については労基法第34条の休憩時間を与える必要があるため、問40を参考に、適切に夜勤者の休憩時間の確保を行うこと。 また、夜間における介護を常態的に …

no image

身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係如何。

虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。 例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐 …

no image

医療連携体制加算の必要性によって報酬区分が異なる取扱いになったことで、医師からの指示があれば医療的ケアを必要としない利用者に対する看護についても加算の算定が可能であることが明確となったが、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となるのか。

利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。また …

no image

ケース会議の記録の作成や提出は必要か。

ケース会議等の参加者、会議の実施結果を個別の支援記録に記載し、都道府県等から求めがあった場合は速やかに提出できるようにしておけば、ケース会議の記録の作成や提出は不要である。 【出典】厚生労働省 令和3 …

no image

夜間支援等体制加算(V)は、追加で配置する夜勤職員が夜間及び深夜の一部の時間帯のみ体制を確保する場合に算定可能であるが、具体的にどのような場合が想定されるか。

例えば、夜間の一部の時間帯において手厚い支援体制が必要となる利用者を支援する場合のほか、夜間支援等体制加算(I)による常駐の夜勤職員の適切な休憩時間を確保するため、休憩時間の代替要員として配置する場合 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP