夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の単価に係る夜間支援対象利用者の数については、対象となる住居に係る夜間支援等体制加算(I)の夜間支援対象利用者の数を合計した数とすること。
(例) 住居1~3の利用者を対象に夜間支援等体制加算(IV)による夜勤職員1名、住居④〜⑥の利用者を対象に夜間支援等体制加算(V)による夜勤職員1名を配置する場合
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
関連記事
基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援により、月概ね2回の支援を想定しているが、貴見のとおり、個々の障害児の給付決定の上限を示すものではない。 以下のような場合など、ニーズに応じて月に2回以上の支援 …
障害福祉サービス等情報公表システムにおいて、スコアの合計点及び当該スコアの詳細を公表することは可能か。
現時点では、障害福祉サービス等情報公表システムにおいて公表することはできない。 今後、当該システムでの公表が可能となる場合は、別途連絡する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …
①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。 ②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情によ …
基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放 …
スコア留意事項通知の記2の(4)のエについて、商談会ではなく、通常行っている個別に企業に営業に行くことは評価の対象となるか。
本項目は、通常の営業活動に加えて、生産活動収入を増やすための更なる取組として商談会等への参加を評価するものであるため、通常の営業活動のみで評価することは想定していない。 【出典】厚生労働省 令和3年度 …