令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することとなるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

貴見のとおり。

常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサービスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ可能となる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。

少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要である。 協定の締結年月日、協定を締結する事業所名、協定の目的、協働により確保する体制の内容、協働体制が維持されていることの確認方法、協働する事業 …

no image

1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。

算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。

看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …

no image

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提供することとあるが、報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考えれば良いか。

利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主の他、当該利用者の就労定着のための支援に関わる就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機 …

no image

生活介護における現行の重度障害者支援加算又は施設入所支援における重度障害者支援加算(II)について、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の取扱いが、180日以内の期間について500単位を加算する取扱いとなったが、令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90日を経過している場合(令和3年3月31日が90日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。 一方、90日を経過していない場合は、(180 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP