実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること(例:利用人数が12人の場合、児童指導員又は保育士を3人配置すること)を想定している。
なお、災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場合等合理的な理由が認められる場合は、利用定員に応じた人員基準(例:利用定員10人の場合で12人利用するときに、児童指導員又は保育士を2人配置)のまま定員超過することもやむを得ないものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること(例:利用人数が12人の場合、児童指導員又は保育士を3人配置すること)を想定している。
なお、災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場合等合理的な理由が認められる場合は、利用定員に応じた人員基準(例:利用定員10人の場合で12人利用するときに、児童指導員又は保育士を2人配置)のまま定員超過することもやむを得ないものとする。
関連記事
問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用されるのか。
重度訪問介護についても、グループホームと同様に夜勤者については労基法第34条の休憩時間を与える必要があるため、問40を参考に、適切に夜勤者の休憩時間の確保を行うこと。 また、夜間における介護を常態的に …
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを削除する。
・ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問101(看護職員加配加算①) 問112(医療連携体制加算) 【出典】厚生労働省 令和 …
賃金改善の見込額と前年度の賃金の総額との比較については、処遇改善加算等による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことに …
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問18(グループホームの夜間体制加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL …