留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること等の体制が確保されていることが必要になる。
なお、協働体制を確保する事業所間においては、人員配置要件や24時間の連絡体制確保要件について、複数の事業所で要件を満たすことを可能としているが、 特定の事業所に対して過重な負担とならないようあらかじめ事業所間で十分協議を行い、役割分担を明示した協定を締結し、かつ、具体的な業務内容の分担を行っておくことが重要である。
(※障害児相談支援についても同様)