令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

同居家族が高齢等のため自立生活援助サービス費(II)を算定していた利用者が、当該同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合 は、自立生活援助サービス費(I)に変更することができるか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

単身生活を開始した月より自立生活援助サービス費(I)に変更することが可能である。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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