同一日に複数回口腔ケアを実施した場合は、1回分として取り扱う。
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱うのか。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
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