令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱うのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

同一日に複数回口腔ケアを実施した場合は、1回分として取り扱う。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

基本報酬の算定区分に関する届出の際に、雇用契約書等の添付書類を求めているが、前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要か。

前年度の届出時に提出済であれば、省略して差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

no image

療養介護について、医療的ケアスコアの確認が必要となる対象者の要件が告示(改正後の平成18年厚生労働省告示第523号)で示されたが、医療的ケアスコアの確認について、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能か。

貴見のとおり、可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」(計画相談支援対象障害者等に係る必要な情報)とは具体的に何か。

「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容(※) 等の情報提供を指す。 (※)当該利用者の心身の状況( …

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のクについて、無給の病気休暇でも対象となるのか。

対象となる。 なお、傷病休暇制度については、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、導入事例等を掲載しているので参照されたい。 https://work-holiday.mhlw.g …

no image

「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、具体的にどのような取り組みを指すのか。
例えば、事業所内で雑貨、食料品の小売販売や飲食店を営業している場合も対象となるか。

この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。 このため、就労及び生産活動の一 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP