入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定可能とする。
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合 や月の途中から入所した場合はどのように取り扱うのか。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定可能とする。
関連記事
貴見のとおり。 常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサービスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ可能となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サー …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問33は以下のとおり訂正する。
問33 医療連携体制加算(VII)(V)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。 答 職員(管理者、サービス管理責任者、世話人又は生活支 …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問35は以下のとおり訂正する。
問35 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(VII)(V)の算定は可能か。 また、連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加 …
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問39は以下のとおり訂正する。
問39 グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。 答 算定できる。 【参考】厚生労働省 (平成24年度障害福祉サービス等報酬 …
利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。
医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事 …