令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、定員20人を超える事業所に看護師1人を配置した場合、請求対象となる利用者20人をどのように選出するのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。

本加算による支援が必要な利用者が20人を越える場合は、利用者20人につき1人の看護師を追加で確保することが望ましいが、定員20人を越える事業所に看護師1人のみを確保する場合においては、事業所において当該看護師が支援を行う利用者を最大20人まで選定し、当該利用者に加算を算定して差し支えない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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※「心理指導担当職員」に関する規定
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次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

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貴見のとおり、可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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