利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。また、医師からの指示書にバイタルサインの測定を行う目的や病態変化時のバイタルサインの変動等について記載してもらう等、バイタルサイン測定の必要性の根拠を明確にすること。
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.1(平成21年3月12日事務連絡)問8-5 ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2(平成21年4月1日事務連絡)問1-7 ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.3(平成21年4月30日事務連絡)問4-1 |