令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。
また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

令和3年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされている にも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和3年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとする。

また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。 なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

※本特例は令和3年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるも のであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-,

関連記事

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のクについて、無給の病気休暇でも対象となるのか。

対象となる。 なお、傷病休暇制度については、厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」において、導入事例等を掲載しているので参照されたい。 https://work-holiday.mhlw.g …

no image

障害福祉サービスに係るQ&A VOL.3(指定基準・報酬関係)(平成20年3月31日事務連絡) 問8は以下のとおり訂正する。

問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホ …

no image

共生型障害福祉サービス等事業所についても、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。

お見込みのとおり、算定可能である。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

no image

就労移行連携加算は、利用者が特定相談支援事業所を利用せず、セルフプランにより就労移行支援事業所に移行した場合でも算定することはできるか。

算定できない。 就労移行連携加算は、就労継続支援A型(又はB型)事業所の利用者が就労移行支援に移行するに当たり、就労継続支援A型(又はB型)事業所が移行先の就労移行支援事業所との連絡調整や、就労移行支 …

no image

身体拘束等の適正化のための研修及び虐待防止のための研修の関係如何。

虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。 例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP