令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。
また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

令和3年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされている にも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和3年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとする。

また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。 なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

※本特例は令和3年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるも のであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-,

関連記事

no image

身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。
実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。

「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。 このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこと …

no image

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを削除する。

・ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問101(看護職員加配加算①) 問112(医療連携体制加算) 【出典】厚生労働省 令和 …

no image

介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。

問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …

no image

モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。 例えば、本人の特 …

no image

事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。

受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP