以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
①居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
②居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
③集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
①居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
②居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
③集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算
関連記事
免許及び資格の取得の促進並びに検定の受検の勧奨に関する事項において、当該就労継続支援A型事業所が独自で定めている資格制度、検定制度は評価の対象となるか。
免許及び資格等については、原則として、当該就労継続支援A型事業所の利用者であるか否かに関わらず、広く受検できるものを評価の対象とするが、当該事業所が独自で定めている資格、検定等を取得することによって、 …
身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。
直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
共生型障害福祉サービス等事業所についても、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。
お見込みのとおり、算定可能である。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、 …
ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。
算定することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)