令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。

①居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
②居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
③集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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