令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

処遇改善加算等の対象職種について、事務処理通知に記載の職種以外は対象とならないのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

処遇改善加算等の事務処理通知に列挙している対象職種(以下「福祉・介護職員」という。)については、各サービスの人員基準を参考としているものである。

一方、人員基準では配置することとされていないが、福祉・介護職員と同様に、利用者への直接的な支援を行うこととされ、その配置を報酬上の加算として評価されている職員もいることから、以下の職員については、福祉・介護職員とみなして対象に含めて差し支えないこととする。

  1. 就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」(賃金向上達成指導員配置加算)
  2. 就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」(目標工賃達成指導員配置加算)
  3. 児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)
  4. 共同生活援助の「夜間支援従事者」(夜間支援等体制加算)

【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
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<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
一 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)別表障害児通所給付費等単位数表(以下「通所給付費 等単位数表」という。)第1の1の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する専門職員
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

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