令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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