検定の受験料や検定にかかる外部の研修受講費の補助等は当該事項における制度の整備状況として評価することが可能である。
一方で当該就労継続支援A型事業所の利用を検討している利用者に対して、当該制度が利用できることをパンフレット等で殊更に強調することは、当該事業所を利用しようとする利用者の意思決定を歪め、利用者誘引行為となる可能性があるので、留意すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
検定の受験料や検定にかかる外部の研修受講費の補助等は当該事項における制度の整備状況として評価することが可能である。
一方で当該就労継続支援A型事業所の利用を検討している利用者に対して、当該制度が利用できることをパンフレット等で殊更に強調することは、当該事業所を利用しようとする利用者の意思決定を歪め、利用者誘引行為となる可能性があるので、留意すること。
関連記事
問 119 障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成 33年3月31日まで延長し、医療型 …
利用者がサービス利用開始後、当該利用者が一時的に事業所を離れ、同日中に再度事業所を訪れてサービス利用を再開した(利用者が中抜けをした)場合、利用時間はどのように考えるのか。
利用者がサービスを利用した時間を合算して取り扱う。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能か。
ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …
身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。
直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)