重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
関連記事
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所で利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 したがって、貴見 …
夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。
算定が可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
令和2年度までの職場環境等要件における「職員の増員による業務負担の軽減」で要件を満たしていたが、令和3年度以降はどのように取り扱えばよいか。
「業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減」の工夫等に含まれるとみなして差し支えない。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年 …
スコア留意事項通知の記2の(4)のアの職員は、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者は対象に含まれないのか。
本項目は、いわゆる直接処遇職員の支援力の向上を意図して対象職種を限定しているが、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者であっても、直接的に利用者に支援を提供している場合 …