重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
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