令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

体制を評価する加算(主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体制加算)を算定するためにはどのような手続きが必要か。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

体制を評価する加算を算定するに当たっては事前に文書により届け出ることが必要である。
届出に当たっての文書及び入院時情報提供書については、標準様式を参考とされたい。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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