令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを一部訂正する。
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問120は以下のとおり訂正する。)

投稿日:2021年5月7日 更新日:

問 120
地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。

(答)
福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成33年3月31日までとしており、その期限までに入所中の過齢児をグループホーム等への地域移行又は障害者入所施設等への入所を行う必要があるため、福祉型障害児入所施41設にのみ他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能とした。
ただし、留意事項通知に示したとおり、当該取扱いは平成33年3月 31日までの措置である。

※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」及び地域移行加算の当該取扱いは令和4年3月31日まで延長している。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

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