令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

  • 平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問18(グループホームの夜間体制加算)
  • 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問54(特定事業所加算②)
  • 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問76(基本報酬①)

【参考】厚生労働省
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡)
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡)
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

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問47 指定共同生活援助、及び外部サービス利用型指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。 答 …

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