令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。

①集中支援加算
②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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いずれの施設についても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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