以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。
①集中支援加算
②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。
①集中支援加算
②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」
関連記事
障害福祉サービスに係るQ&A VOL.3(指定基準・報酬関係)(平成20年3月31日事務連絡) 問8は以下のとおり訂正する。
問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホ …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問46は以下のとおり訂正する。
問46 共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。 答 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する …
経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …
多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。
各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。 なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所 …