できない。
福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、専ら地域移行に係る業務を行うものであり、福祉専門職員配置等加算の算定要件に該当しない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
できない。
福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、専ら地域移行に係る業務を行うものであり、福祉専門職員配置等加算の算定要件に該当しない。
関連記事
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問55-2(経口維持加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VO …
日中活動実施計画の定期的な評価は、どの程度の期間で行う必要があるのか。
少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて日中活動実施計画を変更するものとする。 なお、利用者の状態像に変化があった場合は、6月を待たずに当該計画の見直しを行うこと。 【出典】厚生労働省 令和 …
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の障害福祉人材」を設定せず、「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
事業所毎に、「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定することが必要であるが、職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く障害福祉人材全てが、「経験・技能のある障害福祉人 …