本項目は、講演者の所属する就労継続支援A型事業所の取組等について、他の事業所や企業等に広く情報発信・情報提供していることを評価することが目的であり、一定規模以上であることが望ましいと考えるが、地域の実情等も踏まえた上で、適切に判断されたい。
スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、学会等については「一定規模以上の参加者のもと」という要件があり、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(令和3年4月8日)の問20において、「一定規模以上」とは「30名を超える参加者」としているが、研修については規模の要件はないのか。
投稿日:2021年5月7日 更新日: