本項目は、いわゆる直接処遇職員の支援力の向上を意図して対象職種を限定しているが、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者であっても、直接的に利用者に支援を提供している場合については、対象に含めても差し支えない。
スコア留意事項通知の記2の(4)のアの職員は、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者は対象に含まれないのか。
投稿日:2021年5月7日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
本項目は、いわゆる直接処遇職員の支援力の向上を意図して対象職種を限定しているが、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者であっても、直接的に利用者に支援を提供している場合については、対象に含めても差し支えない。
関連記事
虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられるか。
虐待防止の取組は、①虐待防止委員会を設置し、結果を従業者に周知すること、②従業者に虐待防止のための研修を実施すること、③虐待防止の責任者を置くこ ととなっている。 このうち、虐待防止委員会については、 …
夜勤を行う夜間支援従事者には、労働基準法(以下「労基法」という。)第34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、 当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を …
問 120 地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。 (答) 福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成3 …