研修計画作成段階の職員数で判断するが、その時点で退職することが明らかな職員がいる場合については、当該職員は職員数から除く。
なお、年度途中での採用等により職員が増えた場合であって、当該職員が研修を受けた場合は、職員数にカウントして差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年5月7日 更新日:
研修計画作成段階の職員数で判断するが、その時点で退職することが明らかな職員がいる場合については、当該職員は職員数から除く。
なお、年度途中での採用等により職員が増えた場合であって、当該職員が研修を受けた場合は、職員数にカウントして差し支えない。
関連記事
スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。
対象に含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)
同居家族が高齢等のため自立生活援助サービス費(II)を算定していた利用者が、当該同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合 は、自立生活援助サービス費(I)に変更することができるか。
単身生活を開始した月より自立生活援助サービス費(I)に変更することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月1回以上提供することとあるが、報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考えれば良いか。
利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主の他、当該利用者の就労定着のための支援に関わる就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機 …