令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なるのか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

「集中支援加算」の算定に係るサービス担当者会議については、臨時的な会議開催の必要性が生じた状況のもと、利用者に利用するサービスに対する意向等を確認し、かつ、支援の方向性や支援の内容を検討することを円滑に行う必要があることから、利用者や家族の会議への参加を算定の要件としている。

一方、「サービス担当者会議実施加算」は、モニタリングに際してサービス担当者会議を開催した場合に算定が可能である。モニタリングでは利用者との居宅等での面接を含め、別途利用者と接し、利用者の状況や解決すべき課題の変化を把握する機会があること等から利用者の会議出席を必須とはしていないものの、本人及びその家族の意向を丁寧に反映させる観点から、可能な限り参加を求めることが望ましい。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

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