この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。
このため、就労及び生産活動の一環として、「地域に出 て取り組むこと」や「地域課題の解決のために取り組むこと」、「地域の方々と取り組むこと」などが、その対象の範疇となる。
例示されたものについても、上記趣旨に合致するのであれば対象となり得る。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。
このため、就労及び生産活動の一環として、「地域に出 て取り組むこと」や「地域課題の解決のために取り組むこと」、「地域の方々と取り組むこと」などが、その対象の範疇となる。
例示されたものについても、上記趣旨に合致するのであれば対象となり得る。
関連記事
スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、視察・実習への参加又は、視察・実習の受け入れは、同一法人内であっても評価してよいか。
同一法人内であっても評価することは可能である。 ただし、本項目は、視察・実習への参加又は受け入れにより、事業所間のノウハウを共有することにより、就労継続支援A型事業所全体の経営力や支援の質の底上げを意 …
(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日事務連絡)問32は以下のとおり訂正する。)
問32 (1)協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。 (2)協定の締結先に同一法人の事業所を含めることは可能か。 答 (1)少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要で …
同一の法人内や多機能事業所内での就労移行支援事業所への移行も対象に含まれるか。
含まれる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)
各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲げる事項を含む記録の作成が必要である。 これらは、基準省令第30条第2項に定める記録に必要事項の記載がある …
居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれるのか。
それぞれ、主な連携先は以下を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)