令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

重度障害者等包括支援の対象者要件の緩和により、重度訪問介護の利用者について、8.5%加算(障害支援区分6該当者加算)から15%加算(重度障害者等包括支援対象者加算)に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要があるか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

支給決定の変更を行う必要があるが、利用者からの申請がなければ更新のタイミングで変更することで差し支えない。

なお、今回の報酬改定の内容については、事業所・利用者等への周知に努められたい。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

共生型障害福祉サービス等事業所についても、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。

お見込みのとおり、算定可能である。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

no image

ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができるか。

できない。 福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソー …

no image

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを削除する。

・ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問101(看護職員加配加算①) 問112(医療連携体制加算) 【出典】厚生労働省 令和 …

no image

緊急時支援加算(I)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。

当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。 例えば、本人の特 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP