虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。
例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐待防止の理解と対応」を活用することなどが考えられる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。
例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐待防止の理解と対応」を活用することなどが考えられる。
関連記事
身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。
直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なるのか。
「集中支援加算」の算定に係るサービス担当者会議については、臨時的な会議開催の必要性が生じた状況のもと、利用者に利用するサービスに対する意向等を確認し、かつ、支援の方向性や支援の内容を検討することを円滑 …
利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。
医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事 …
緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はあるか。
また、運転中の時間は報酬を算定できないという従来からの考え方に変更はないか。
常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。 また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことか …
同居家族が高齢等のため自立生活援助サービス費(II)を算定していた利用者が、当該同居家族の死亡により単身生活を始めることとなった場合 は、自立生活援助サービス費(I)に変更することができるか。
単身生活を開始した月より自立生活援助サービス費(I)に変更することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)