令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

精神障害等により外出が困難な状態にある就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはあるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

従来よりお示ししているとおり(※1)、居宅訪問型児童発達支援については、外出することが著しく困難な障害児(18歳未満)に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供するものであり、精神障害や行動障害により外出や集 団生活が著しく困難である障害児(就学児含む)はこの対象になり得る。

なお、こうした居宅訪問型児童発達支援を行うに際しては、障害児相談支援事業所による相談支援を行った上で、児童の状態を見極めながら、できる限り、段階的に障害児通所支援等へつなげていく等(※2)、集団生活への移行を念頭においた支援を行っていくことが望まれる。

また、集団生活への移行支援に際しては、 医師や児童相談所の意見書等の客観的な評価も参考にしながら、児童に適した必要な支援を提供していくことが重要である。

(※1)平成30年3月6日付け事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行における新サービス等の取扱いについて」

(※2)居宅訪問型児童発達支援は、対象者が、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児であることから、児童発達支援等と組み合わせて通所給付決定を行うことは、原則として想定されないものであるが、 通所施設へ通うための移行期間として組み合わせることは差し支えないこととしている。(令和2年6月26日付け事務連絡「居宅訪問型児童発達支援の実施について」)


【参考】厚生労働省
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行における新サービス等の取扱いについて(平成30年3月6日付け事務連絡)

【参考】WAM NET
居宅訪問型児童発達支援の実施について(令和2年6月26日付け事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

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