令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人に対し1日につき算定可能な報酬区分の取扱いについて、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合はどのように請求すればよいか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。

【例】
4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合

・(500単位×2人)÷ 3人 =333.3単位
→333単位/日(4月1日分)

・(500単位×1人)÷ 3人 =166.6単位
→166単位/日(4月20日分)
⇒333単位+166単位=499単位/月(4月分)

※(500単位×3人)÷3人=500単位/月とするのではない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡)問32

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のアの職員は、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者は対象に含まれないのか。

本項目は、いわゆる直接処遇職員の支援力の向上を意図して対象職種を限定しているが、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者であっても、直接的に利用者に支援を提供している場合 …

no image

放課後等デイサービスの欠席時対応加算(II)は、就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合について算定できる。
以下のような場合は算定対象になるのか。

①学校から送迎する時点で顔色が若干悪かったが、明らかな体調不良ではないため、利用を開始したものの、具合が悪くなり、30分以下で利用を中止した場合
②学校の行事の延長等により事業所に来所するのが通常より遅れ、30分以下の利用となった場合

①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。 ②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情によ …

no image

電磁的方法による交付の方法のうち、「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに」「重要事項を記録したものを交付する方法」について、「その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」とは具体的にどのようなものを指すのか。

「その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」としては、DVDやブルー・レイ・ディスク等の光学ディスク等が想定される。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等 …

no image

1つの事業所において、複数の夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。

例えば、以下の場合に複数の夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することが可能である。 なお、夜間支援等体制加算(IV)~(VI)による夜勤職員又は宿直職員が実際に巡回により支援を行う共同生活住居 …

no image

児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。

優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP