貴見のとおり、可能である。
療養介護について、医療的ケアスコアの確認が必要となる対象者の要件が告示(改正後の平成18年厚生労働省告示第523号)で示されたが、医療的ケアスコアの確認について、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能か。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
関連記事
ケース会議において、地域の就労支援機関等からの参加者は最低何人以上必要か。
地域資源に差があることから、一律に要件を設けることは難しいが、多角的な視点による専門的な見地からの助言が受けられるよう、ケース会議を構成するメンバー(本人及び本人の家族を除く)のうち複数名は地域の就労 …
「居宅介護支援事業所等連携加算」における障害福祉サービスの利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定するのか。
厚生労働省令(第34条の54)において支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長 …
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問46は以下のとおり訂正する。
問46 共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。 答 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する …
貴見のとおり。 例えば、利用者数が18名だった場合、常勤換算により1.2人分の就労支援員の配置が必要であるが、この場合、常勤換算による勤務時間が0.6以上の就労支援員を2名配置することが可能である。 …