令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90日を経過している場合(令和3年3月31日が90日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。
一方、90日を経過していない場合は、(180日-加算の算定日数)の期間について、加算を算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90日を経過している場合(令和3年3月31日が90日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。
一方、90日を経過していない場合は、(180日-加算の算定日数)の期間について、加算を算定可能である。
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