令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

支給決定市町村の支給決定事務担当者は「障害者の就労支援に従事する者」としてケース会議に参加することは可能か。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

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加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。
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令和3年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされている にも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和3年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定 …

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算定が可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを削除する。

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日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援についてもこれら職種が行う必要があるか。

支援については、生活支援員や児童指導員が行って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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水飲みテストとはどのようなものか。

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