令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(I)及び個別サポート加算(II)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

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