令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(I)及び個別サポート加算(II)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

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多機能型事業所の特例により、児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所を実施しており、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を配置して専門的支援加算を算定する場合、児童発達支援の利用者についてのみ算定することとなるのか。

貴見のとおり。 常勤換算の時間には多機能型事業所としての放課後等デイサービスに従事した時間も含めることができるが、報酬の算定は、児童発達支援のみ可能となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サー …

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スコア留意事項通知の記2の(4)のア及びイについて、研修の講演者として登壇した職員が、同じ研修の別のプログラムに参加した場合、どちらの項目も評価することは可能か。

別のプログラムの受講者として参加した場合はどちらの項目も評価することは可能だが、3の(4)の①にあるとおり、根拠資料として受講したことを証明する書類等の写しを常備しておく必要があるため留意すること。 …

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報酬告示において、障害児及び保護者の相談援助の内容について、「当該障害児の療育に係る相談援助」と記載された。
従来は、必ずしも障害児の療育そのものの内容でなくとも、障害児の療育に関わる保護者からの幅広い内容の相談援助であっても加算の対象としてきたが、今回の改定後は、障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならないのか。

「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしてい …

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「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれると解してよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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基礎研修修了者である職員が、生活介護で4時間従事した後、引き続き施設入所支援で4時間従事した場合、当該職員1人で障害者支援施設が実施する生活介護に通所して利用する利用者5人、施設入所支援で対象となる入所者5人の合計10人について、それぞれ180単位の個別加算を算定することは可能か。

可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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