令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡) 問12 は以下のとおり訂正する。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費)

問12
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されている追加されたが、特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。


届出提出月の前6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。

例えば、平成令和303年6月から特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定するためには、平成令和303年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である平成令和292年11月から平成令和303年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。

なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。

【参考】厚生労働省
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能か。

ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のウについて、特別支援学校からの受け入れは評価の対象となるか。

問18のとおりの趣旨であるため、特別支援学校からの受け入れを評価することは想定していない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7 …

no image

就労移行連携加算は、利用者が特定相談支援事業所を利用せず、セルフプランにより就労移行支援事業所に移行した場合でも算定することはできるか。

算定できない。 就労移行連携加算は、就労継続支援A型(又はB型)事業所の利用者が就労移行支援に移行するに当たり、就労継続支援A型(又はB型)事業所が移行先の就労移行支援事業所との連絡調整や、就労移行支 …

no image

自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。

自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、地域生活支援員とサービス管理責任者の兼務は可能であるとともに、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者 …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問38は以下のとおり訂正する。

問38 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。 答 留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP