(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費③④)
問56
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。
答
(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費③④)
問56
特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。
答
(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。
なお、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費についても同様の取扱いである。
関連記事
就業規則その他これに準ずるものとあるが、どういったものが認められるか。
各利用者の労働契約書に記載されているものは対象となるか。
利用者の多様な働き方につながる各制度について、当該就労継続支援A型事業所の全ての利用者が希望した時に利用できるようにする必要があり、そのためには当該就労継続支援A型の全ての利用者に適用される就業規則に …
いずれの場合も、「やむを得ない事情」があるものとして差し支えない。また、都道府県等において個別の事情ごとに判断する取扱いも貴見のとおりである。 アのようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を …
令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90日を経過している場合(令和3年3月31日が90日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。 一方、90日を経過していない場合は、(180 …
「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認することが考えられるか。
研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類がない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認することが考えられ …
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問55は以下のとおり訂正する。
(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費②③) 問55 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いについて示さ …