令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

常勤看護職員等配置加算(II)及び(III)については、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断するのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問55は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費②③) 問55 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いについて示さ …

no image

就労移行支援サービス費(I)の算定に係る就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出することになったが、具体的な計算例を示されたい。

計算式及び具体例は以下のとおり。 〔計算式〕 就労定着者の割合= (①前年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数 +②前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数) ÷(③ …

no image

個別サポート加算(I)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。

重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。 この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。 一方、重症心身障害児が、重心 …

no image

重度訪問介護の「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は「概ね40分以上」とされているが、二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、朝夕の移乗介護時に30分ずつ設定している場合などであって、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね30分以上」であれば報酬算定してもよいか。

二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、利用者の都合等により急きょキャンセルされた場合においては、1日の所要時間を通算して概ね30分以上であれば「所要時間1時間未満の場合」で算定可能で …

no image

児童発達支援及び医療型児童発達支援について、個別サポート加算(I) は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定すべきか。乳幼児等サポート調査を行った日か、若しくは給付決定の有効期間の始期か。

基本的には乳幼児等サポート調査を行った日における障害児の年齢により判断するものとする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP