令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡)問7

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。

直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。

算定することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日事務連絡)問32は以下のとおり訂正する。)

問32 (1)協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。 (2)協定の締結先に同一法人の事業所を含めることは可能か。 答 (1)少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要で …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のアの研修会に、サービス管理責任者研修は含まれるか。

含まれない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

就労支援員について常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能とするとあるが、利用者数が15名以上の場合においても、常勤ではない就労支援員を2名以上配置し、常勤換算により人員基準を満たせば良いということか。

貴見のとおり。 例えば、利用者数が18名だった場合、常勤換算により1.2人分の就労支援員の配置が必要であるが、この場合、常勤換算による勤務時間が0.6以上の就労支援員を2名配置することが可能である。 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP